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2015年7月16日 (木)

デモ活動への警察撮影について

昨日(2015年7月15日)、国会議事堂前で行われていた安保関連法案に反対するデモに、見守り弁護士として参加してきました。これぞ表現の自由という、素晴らしい場でした。

そこで散見されたのが、警察官によるデモ活動の撮影です。
弁護士が違法であることを告げてもなかなか辞めませんでしたが、粘り強く繰り返し抗議し、一人ずつ辞めさせました。

このような撮影行為は、憲法13条の趣旨に反し許されません。記録のためとか、今後のデモのためとか、違法行為が行われそうとか、色々言ってきますが全て許されません。
理由は、以下のとおりです。見かけたときは「撮影は辞めて下さい、判例を知らないんですか」と注意して、このブログを警察官に見せてください。

デモ活動を、【警察が撮影】する行為は、原則として憲法13条の趣旨に反し許されません。例外は、次の1~3の要件を全て満たした場合だけです( 最大判昭和44年12月24日)
※公益目的の報道機関による撮影、一般市民による撮影は別です

1 現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合
2 証拠保全の必要性および緊急性があり
3 その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき

まず、現に犯罪が行われなければ、1には該当しません。
そして、周りに多数の警察官がいて目撃しているのが通常ですから、証拠保全の必要性もありません。警察官の調書だけで十分です。もちろん、何も犯罪行為が行われていないところを継続的に広く撮影し続ける行為は違法です。

【該当判旨抜粋】
憲法一三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定しているのであつて、これは、国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
 これを肖像権と称するかどうかは別として、少なくとも、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。しかしながら、個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかである。そして、犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つであり、警察にはこれを遂行すべき責務があるのであるから(警察法二条一項参照)、警察官が犯罪捜査の必要上写真を撮影する際、その対象の中に犯人のみならず第三者である個人の容ぼう等が含まれても、これが許容される場合がありうるものといわなければならない。
 そこで、その許容される限度について考察すると、身体の拘束を受けている被疑者の写真撮影を規定した刑訴法二一八条二項のような場合のほか、次のような場合には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による個人の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。すなわち、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである。このような場合に行なわれる警察官による写真撮影は、その対象の中に、犯人の容ぼう等のほか、犯人の身辺または被写体とされた物件の近くにいたためこれを除外できない状況にある第三者である個人の容ぼう等を含むことになつても、憲法一三条、三五条に違反しないものと解すべきである。

【判例のリンク】
最高裁大法廷判決昭和44年12月24日(刑集23・12・1625)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf

(小口幸人)

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弁護士コラム」カテゴリの記事

コメント

そうですか
市民が撮影して、公安に渡せばよい訳ですね
貴重なアドバイス
ありがとうございます

逆に警察官、私服の公安らしき人を撮影することは
許されるのでしょうか。
昨年、歩道や横断歩道からデモに参加しようとして
止められたので、そうした規制の状況を写真に撮ろ
うとしたら、ダメだと言われたことがあります。

貴重な情報有難うございます。15日の国会議事堂前抗議集会に個人参加していた折、何度か写真を撮られて不快な思いをしましたがこれからは、この記事をもとに抗議します。

簡単な事で疑わしいことをしなきゃいいだけの話w
ブサヨチョンが普段口うるさくつば飛ばして吠えてる事だわなぁw
テメーがやる時だけお目こぼしをーwとか本当ブサヨチョンってのは性根が腐っとりますな。
正しいことしてるなら「正々堂々」してりゃいいだけの話よw

沖縄のプロ市民がビデオ片手にデモしてるけど、あれは問題ないの??

表現の自由という、素晴らしい場でした。

→なるほど、中国だと天安門状態になりますしね。

ただもう、ゲバ棒も持てない安保闘争の残りカスみたいな印象です。
主張内容も全く発展していないし。

では、一般人がデモに紛れ込んで、克明に顔が分かるくらいまで撮影し、
それを警察に提出するのはどうなんですか?

>逆に警察官、私服の公安らしき人を撮影することは
許されるのでしょうか。

公務執行中の公務員には肖像権が認められません。
認めてたら報道なんかできませんからね。

思いっきりアップで撮りまくっていいですよ。

見守り弁護士さんの活動、国会前で見てましたよ。サポート、本当にありがとう。心強い限りです。

極左暴力集団が関与しているという話も聞きます
警察が手をこまねいているのかと不安でしたが
出来うる限りの情報収集をしているとの事で安心しました
エスカレートしてテロ行為に発展するのが怖いです

60年安保の時暴力団をデモ隊にけしかけたのは岸信介の方なんだよなぁ

写真を撮られて困るのに、報道しろとは言う。

変なの(゚ー゚)

小口せんせい、GJ┗(^o^)┛
札幌での弁護士見守り活動でも、もっともっと積極的に、こういう声かけやらなければ。
もっとも、警察によるあからさまな撮影も殆ど見かけませんが。

それにしても、こんなところまで、ネトウヨのしょーもないコメントが来てるんですね...

公安警察による新特高(特別公安警察:戦前の侵略体制に向けた国民総統制体制)の資料収集と市民恫喝体制がいよいよ本格始動し始めます。
市民の真摯な政治的アピールに対し、一部の人が、民族差別の恥ずかしい言質で書き込みするのを見るにつけ、本当に人として恥ずかしいものだとつくづく思ってしまいます。もし、自分の言っている事に正当性があると思うなら、是非金曜夜の官邸前にて自分の「差別感情」を堂々と市民の目の前で主張してくださいね!!

非限定説を明示的に採用した平成20年の最高裁決定を無視するのはどうしてですか?

自分たちの活動の証拠隠滅を、憲法を振りかざしてしてきたのですね。
お疲れ様です。反日活動をどうぞ頑張って下さい。

デモ参加者を委縮させるのが目的なんでしょうけど、絶対に屈するわけにはいきませんね。
しかしアベ政権はどこまで姑息なことをすれば気が済むのか・・・

15日の朝に報道の準備をするカメラ・オペレーターの姿を入れた写真を取ろうとしてカメラ・オペレーターから散々文句を言われ気分を悪くしました。良い写真になりそうだったのに残念でなりません。発注元の新聞社に文句を言いたいです。

        転送を宜しくお願い致します。
憲法違反犯罪を選んだ安倍君と自公議員達! !
新国立競技場白紙撤回やれば出来るね安倍君!
元、現、国会議員各位909件、報道各位137件、関係各位1213件に配信

全文は http://masaru-kunimoto.com/27-07-16hannzai.html に掲載。

安倍晋三総理大臣 殿     自公国会議員 各位

忠告団体 公共問題市民調査委員会(告発会員、平成27年7月現在344名)代表
〒299-5211 千葉県勝浦市松野578 国本 勝

忠告
  安倍君他、自公連立政権は平成27年7月15日安保法制特別委員会にて、国民の絶対多数が反対する中で、憲法違反安保法制の法案を本会議に回した。
  安倍君は「国民は理解出来ていない」と言っているが、この「馬鹿げた法案は何千時間費やしても理解できる説明は不可能」であり、タイトル通り犯罪者を選んだのである。
  尚、安倍君は安保法制を強引に衆議院で可決し、その代りの国民の人気取りではあるが、新国立競技場を白紙撤回させた。やれば出来るので「秘密保護法案、派遣補等々及び安保法制を白紙撤回すれば英雄に成れるよ安倍君」さあどうする。

平成27年7月15日 憲法違反犯罪者、英雄。どちらを選ぶ安倍君! !
http://masaru-kunimoto.com/27-07-15eiyuu.html

公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
自宅 電話/0470-77-1064   Fax/0470-77-1527
携帯/090-4737-1910
メール/masaru.k@ray.ocn.ne.jp  http://masaru-kunimoto.com/

小口さん、はじめまして。
最近特に、その撮影行為が目につくようになり、とても不快な気持ちでおりましたので、小口さんのわかりやすい説明を読み、ぜひとも一人でも多くの方々に知っていただきたいと思いました。
事後報告になってしまい、大変申し訳有りませんが、拙ブログに転載させていただきました。

分かりました、今度からは私が撮影し公安の方に写真を渡すようにします

アホくさ
やましいことがなけりゃ写真なんてどうでもいいはず、都合が悪いから撮らせないんだよな

公安の監視対象である団体の関係者が多数参加しているからでしょう。

>非限定説を明示的に採用した平成20年の最高裁決定を無視するのはどうしてですか?

 とある法科大学院生ですが、引用した上記の質問と全く同意見です。
 最決平成20年4月15日刑集62巻5号1398頁は、以下の通り判示して、現行犯性は要件ではないとの判断を示しました。
 「…被告人本人の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の各判例(…)は,所論のいうように,警察官による人の容ぼう等の撮影が,現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されないという趣旨まで判示したものではないから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。」

 従いまして、以上の判旨を踏まえる限り、警察による写真撮影は(嫌疑があることは当然必要ですが)現行犯性は必要ではありません。弁護士でありながら(刑訴法判例百選にものっている)上記平成20年決定を知らないでしょうか。20年決定を批判したうえで、京都府学連判決は現行犯性まで要求した判例と読むべきである、というのならいざ知らず、平成20年決定を批判するどころか引用すらしないのは、弁護士としていかがなものかと思います。

 あと、「周りに多数の警察官がいて目撃しているのが通常ですから、証拠保全の必要性もありません。警察官の調書だけで十分です。」との部分も、こう断言していいのか疑問です。それを言い出したら、一般に適法と考えられている、捜索差押の際の執行の適法性確保や証拠価値保全のための写真撮影すら許されないことになると思います。また、警察官調書を作成したとして、その性質が実況見分調書と認定されれば話は別ですが、単なる供述書・供述録取書として扱われる可能性もあります。その場合、刑訴法321条1項3号の厳格な伝聞例外を考えると、当該調書は証拠として用いることができない可能性が高いです。
 以上踏まえると、嫌疑(刑訴法189条2項)がないから写真撮影することは許されないとの批判ならともかく、必要性が無いから写真撮影は許されないというのは、少なくとも、スジの悪い主張だと思います。

以前、大阪市の某所であった、東日本大震災の岩手県からの震災瓦礫処理に関しての大阪市による公聴会に参加したけど、その時、反原発/反瓦礫処理派の奴らのうちの1人(多分、プロ市民)が、賛成派/反対派関係無しに、会場に入る人をビデオカメラで一人一人撮影していた。当方が、肖像権の侵害だと抗議したら、『撮影する権利がある』と言って撮影をやめなかったので、逆に当方が、肖像権侵害の証拠としてそいつを携帯のカメラで撮影したら、そいつが『無断撮影するな』と抗議してきたww
プロ市民には『撮影する権利がある』が、一般市民には『撮影する権利が無い』のですねww

要するにだ。撮影されて困るような事してっから、カメラ向けられると嫌なんだろ?
それでもデモに参加したかったら、銀行強盗みたいに覆面するとかサングラスするとかすればいいだろうが。
それが嫌ならとっとと帰れ。

「見守り弁護」て相談料並に(半時間5千円)報酬はありますか?ボランティアといっても有償・格安・無償・・松竹梅のコースがありますか?

そもそもとして、国会周辺のデモ活動は違法なんだから、あそこに集まっているのは全部犯罪者ですが。
全員逮捕して監視対象にした方が公益にかないます。
どうせ、あの中からテロリスト出てきますし。

高江の場合ですが、工事車両の通行路や車輪の間に寝転がり、運行を妨害しています。

これは道交法違反の現行犯ですよね。
元に道交法違反が行われていて、そのメンバーが引き続きそこにいるのならば撮影しても何ら問題ないです。

むしろ抗議の人間に韓国人がいることこそ大問題です。
わが国における外国人の政治活動は、マクリーン事件判決により、在留制度の範囲内で行えるものだけであり、『わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動』を行う自由は保証されていません。

道交法違反の現行犯、そしてマクリーン事件判決を無視し『わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動』を行う外国人。
警察による撮影に十分問題ない、犯罪者やならず者たちだと思います。

【 産廃処理偽装問題 】森友学園と所沢市東部クリーンセンター

 森友学園の場合は、産廃処理費用分と称し国有地の価格を値引き。
 所沢市 東部クリーンセンター建設事業の場合は、産廃処理費の予算と実費の差額を業者に利益供与の疑い。
 産廃処理を口実として、懇意にしている団体や業者への億単位の利益供与という点で共通である。

産廃処理偽装問題、森友学園8億円、所沢市東部クリーンセンター9億3000万円。

所沢市東部クリーンセンター建設事業 産廃処理偽装問題。
割高の処理費用となる焼却灰混合土として予算計上し、普通の建設汚泥として処理の疑い。
契約で計上された予算と実費の差額は3億~5億円。 
http://blog.livedoor.jp/tokorozawalvdoor/archives/7310411.html

東部クリーンセンター建設事業における産業廃棄物処理費についての契約は、平成13年3月議会で議決。
産廃処理総費用9億3000万円。
その後、当時の建設室参事が官製談合を告発。産廃処理費の予算と実費の差額は3億~5億円と市議が議会で質疑。
契約書の閲覧不可と助役が答弁。   
http://blog.livedoor.jp/tokorozawalvdoor/archives/7310525.html


【 落札率103.7%?】 所沢市 東部クリーンセンター工場棟建築工事、官製談合で業者に利益供与の疑い
http://tokorozawablg.jugem.jp/

所沢市政の問題点
https://twitter.com/tweettokorozawa


【 落札率103.7%?】 所沢市 東部クリーンセンター工場棟建築工事、官製談合で業者に利益供与の疑い
http://tokorozawablg.jugem.jp/

1991年(平成3年)10月~2007年(平成19年)10月 所沢市 市長 斎藤博
2000年(平成12年)4月~2007年(平成19年)10月 助役 加藤恒男
1996年(平成8年)6月~2004年(平成16年)3月 収入役 市川仙松
2000年(平成12年)4月~2002年(平成14年)3月 総務部長 小澤孝
1999年(平成11年)4月~2001年(平成13年)3月 総務部 次長 兼 総務部 契約課長事務取扱 星野協治
1999年(平成11年)4月~2001年(平成13年)12月 清掃部長 並木幸雄
1999年(平成11年)1月~2002年(平成14年) 3月 清掃部 次長 西久保正一


東部クリーンセンター建設室 参事が、この建設に官製談合があるとして、内部告発本「バックステージ」を出版。
所沢市政のあり方に異議を唱えた。
著者が指摘する所沢市の不正は、100条委員会設置に値するとして市議会の質疑でも用いられている。

内容としては、ダイオキシン騒動を契機とする環境問題に対しての市民の関心の高まり、東部クリーンセンターの新規建設計画、
炉型式検討会議における八百長審議、建設用地埋蔵の産業廃棄物の処理偽装、
官製談合など、東部クリーンセンター建設事業の経緯が網羅してある一冊である。


231ページから「特別共同企業体方式」という題で、工場棟建築工事における官製談合の詳細を記している。

東部クリーンセンター建設工事は、所沢市始まって以来の一大プロジェクトであり、その総事業費は300億円。
巨額の事業であるため、業者は特別共同事業体(JV)方式での応札となった。
JVは複数の業者が組むことになっており、大手業者(親)と中小業者(子)の組み合わせとなる。
どの企業を親・子にするかは、経営事項審査の評価や公共事業の受注実績などの基準により選定される。

平成12年(2000年)7月。建設室が、特別共同事業体の構成、建築工事の実施計画書を作成する過程で、助役から指示を受ける。
市長と懇意にしている某建設会社がJVで親として参加するために選定基準を緩和し、かつ某建設会社のために設計金額を増額するようにと。
入札前であり設計金額は非公表、しかも応札業者すら決まっていない段階にもかかわらず、某建築会社に落札が決まっているかのような物言いだ。

この指示に建設室は反発し抗議した。設計金額は客観性ある指標を基に算出しており、これを増額することは市民に不当な損害となるからだ。
官製談合であり、入札は不調にすべきだと。
たとえ市長や助役の指示とはいえ、その指示が不正であるならば、建設室のように関連部署は反対あるいは告発すべきであろう。
しかし、助役だけでなく、総務部契約課までもが官製談合に協力。
建設室は不本意ながら官製談合に協力し、工場棟建築工事の設計金額を増額した。

本文から引用「助役と実質の契約事務を司る契約課が二人三脚であり、建設室としてもこれ以上抗しきれず、某建設会社を親とすることで決裁文書の作成をした。」

そして、平成12年(2000年)8月28日、建設室が実施計画書と図書を作成し直し、起工伺い書類を契約課に提出。
当初の実施設計金額45億5900万円を、50億7200万円に増額。5億1300万円の増額となった。
入札日は平成12年(2000年)9月12日、市役所高層棟4階 入札室。指名競争入札で、応札したJVは12社。某建設会社のJVが、47億3000万円で落札。
平成12年(2000年)年、9月定例議会でこの契約案件を上程、承認。
平成12年(2000年)11月1日 起工。


この本で告発している所沢市政の問題の本質は、
多くの建設会社から総すかんされるほどの不公正な入札による、市長と懇意にする企業への恣意的な公共事業発注と設計金額増額などの優遇、
そして、事務方がコンプライアンスに反していることを諌めもせず、逆に不正を推し進めたことであろう。
つまり、市幹部主導による組織的な入札妨害を告発しているのである。

文中に落札率についての記載はないが、当初の実施設計金額45億5900万円を基に換算すれば、落札率は103.7%となる。
全国市民オンブズマンによると、各工事の落札率が、90%~95%を「談合の疑いがある」、95%~100%を「談合の疑いが極めて高い」と定義している。
落札率100%以上をあえて定義するならば、適正落札比率との差額分の税金を業者に利益供与というところか。


なぜ、市民に損害を与えてまでも官製談合を行うのだろうか。
業者への優遇の見返りとして、市長は業者からの選挙協力や政治献金、事務方は天下りの斡旋などを受けていないだろうか?

所沢市 東部クリーンセンター建設の総事業費は300億円。
官製談合により、市民に「億単位の損害」を与えたのであるならば、当時の幹部職員の責任は重大である。

所沢市政の問題点  
https://twitter.com/tweettokorozawa

所沢市東部クリーンセンター延命化工事及び長期包括運営委託事業 高すぎる事業費


延命化工事、長期包括運営委託がともに通常の落札率80%であるならば、5,888,560,000円の削減が可能である。
延命化工事 6,240,000,000円(-1,380,000,000円)
長期包括運営委託 20,571,430,000円(-4,508,560,000円)

所沢市 東部クリーンセンターは、建物・焼却炉等の建設費用は約210億円(国庫補助事業)。
平成29年~31年の延命化事業費84億円、平成29~47年の維持管理費 302億円は高すぎないだろうか。
計上した予算の内容を精査すべきである。減額補正も可能なのである。
元町再開発は20億円削減したのである。

参照:所沢市東部クリーンセンター延命化工事及び長期包括運営委託事業審 査 講 評
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gomi/tobucleancenter/sutokkumanejimento.files/shinsakouhyou.pdf

事業積算額 (税抜き)
33,514,299,000円
延命化工事 7,800,000,000円
長期包括運営委託 25,714,299,000円 (うち固定費分23,472,557,000円)

提案価格 (税抜き)
32,700,000,000円
延命化工事 7,620,000,000円
【 落札率97.7% 】
長期包括運営委託 25,080,000,000円 (うち固定費分22,838,903,053円)
【 落札率97.5% 】

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gomi/tobucleancenter/sutokkumanejimento.html


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